国家公務員の政治活動規制を見直せ
2010-03-29


3月29日。2003年11月の衆院選前に「しんぶん赤旗号外」などを配布したとして国家公務員法違反(政治的行為の制限)に問われた旧社会保険庁の職員の控訴審で、東京高裁は地裁判決を破棄し逆転無罪を言い渡した。
 06年6月の東京地裁判決は、国家公務員法の政治的行為の制限と制限行為を具体的に定めた人事院規則の規定を合憲とした74年の最高裁判決を踏襲し「公務員の政治的中立性を著しく損なう」として、罰金10万円、執行猶予2年の有罪判決を下していた。
 東京高裁の中山隆夫裁判長は「政党機関紙配布が行政の中立的運営を侵害するとは考えられず、罰則適用は国家公務員の政治活動の自由に必要限度を超えた制約を加えるもので、表現の自由を定めた憲法に違反する」と違憲判断を示した。国家公務員法と人事院規則自体は合憲としたが、最高裁判決が政治的行為の禁止について勤務時間の内外や職種を限定していないことについて「不必要に規制が広すぎる」と指摘。被告の職務が、社会保険事務所で年金相談に回答するという裁量の余地がなく、管理職でもない点、機関紙を配布した日が休日だった点などをあげ、「職務とかかわりなく政党機関紙を配布しても行政の中立的運営が損なわれる危険はない」と判断した。国家公務員の政治的行為についても「刑事罰の当否を含め再検討されるべきだ」と踏み込んでいる。
 確かに公務員の政治的中立は必要だが、休日に、職務と無関係に、公務員であることを明かさずに行ったにすぎないビラまきが、「国の行政の中立的運営や国民の信頼の確保を侵害するとは考えられない」という判断はまったく正当。これを処罰することが「国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えるもので、憲法21条などに違反する」と結論付けた判決内容は画期的なものといえる。
 立川自衛隊宿舎イラク反戦ビラ入れ事件では、地裁の無罪判決を覆して、東京高裁が住居侵入罪で有罪判決(05年12月、一審の地裁判決は無罪)を下すなど、体制に対して批判的な言論・表現活動への弾圧が相次いでいたなかで、流れを変える画期的な判決だ。そもそも日本の国家公務員に課されている政治的行為の禁止は、諸外国と比べ広範であり厳格だ。表現の自由の過度な規制は民主主義の根幹に係わる問題であり、せめて地方公務員なみに緩和すべきではないか。
 ちなみに、地方公務員は地公法36条によって一定の政治的行為が禁止されているが、その範囲は国公法よりも狭く罰則の規定もない。

1974年の最高裁判決(猿払事件最高裁判決)
 最高裁は74年11月、猿払事件、徳島郵便局事件、総理府統計局事件の3事件について判決を下した。その内容は、
・国家公務員法第102条第1項、人事院規則14-7は憲法第21条に違反しない。
・同法第110条第1項第19号の罰則は憲法第21条、第31条に違反しない。
・同法第102条第1項の人事院規則への委任は、憲法に違反する立法の委任ではない。
 たとえ非管理職の現業公務員であって、職務内容が機械的労務の提供にとどまるものであり、勤務時間外に、国の施設を利用することなく、職務を利用せず、職務の公正を害する意図がなく、労働組合活動の一環として行なわれた場合でも、国家公務員法第110条第1項第19号の違法性を失わせるものではない。このような事件に同法、同規則を適用しても憲法第21条、第31条に違反しないとして3事件の被告人らを逆転有罪(いずれも反対意見あり)とするものであった。
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